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交通事故によるケガの施術について

自己負担なく通院できるケースが多いです。

交通事故でケガをされた場合、 「施術費は自己負担になるのでは…」と不安に感じる方も多いかと思います。

原則として、交通事故との因果関係が明確で、施術の必要性・相当性が認められるケガは、 加害者側の保険会社から施術費が支払われるケースが一般的です。 そのため、患者さまの自己負担は基本的にありません。

末広接骨院では、交通事故によるケガにも対応しています。 国家資格を持つ柔道整復師が、首・肩・腰などのむち打ち症状や打撲・捻挫に対して、 身体に負担の少ない施術で、回復を丁寧にサポートいたします


被害者側に過失がある場合について

交通事故の状況によっては、被害者側にも一部過失が認められる場合があります。 そのようなケースでも、条件を満たせば保険が適用されることがあります。

人身傷害特約に加入している場合

過失の有無に関係なく、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められる場合は、 ご加入の保険会社から全額支払われるケースが一般的です。

人身傷害特約に加入していない場合

自賠責保険の範囲内(傷害部分の上限120万円)で、
・過失が70%未満の場合
:減額なしで全額支払われます。
・過失が70%以上100%未満の場合:重過失減額が適用され、上限の80%までが支払われます。

いずれの場合も、交通事故との因果関係・施術の必要性・相当性が条件となります

自費施術について

交通事故のケガでも、因果関係や必要性・相当性が認められる範囲であれば、 保険施術だけでなく、自費施術の費用が支払われる場合もあります

当院では、保険施術に加え、 症状や回復の段階に応じて、よりきめ細やかな手技や調整を組み合わせた施術プランをご提案します。 施術内容や進め方については、事前にしっかりとご説明し、同意をいただいたうえで実施しますのでご安心ください